建設業許可

取得後に必要なこと

建設業許可を取得後、しっかりとした届出・管理をしていないと更新手続ができなくなりますのでご注意ください。下記のいずれも怠ると更新手続ができなくなる場合があります。

 

 

決算変更届(事業年度終了報告書)を毎年提出する

税務申告用の決算書ではなく、建設業法施行規則に沿った財務諸表を作成して、決算終了後4ヶ月以内に、決算変更届(事業年度終了報告書)を提出する必要があります。

 

 

各種変更届の提出

建設業許可取得の際に申請した事項のうち一定の事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

 

例えば
・商号、営業所、資本金、役員などの変更については、変更後30日以内、
・経営業務管理責任者や専任技術者などは、変更後2週間以内、
に届出することになっております。

 

とりわけ、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
については、前任者が退任・退職した時点で、要件を充たした新任者が常勤していない場合には許可を失効することになりますので、注意が必要です。

 

 

5年に一度、更新手続をする

建設業許可の有効期限は5年間です。
満了日の30日前までに更新申請の手続きをすることが必要です。
手続きを忘れていると、期間の満了とともに許可が失効することになりますので、期限管理が大切です。