建設業許可

許可の種類

建設業の許可を取得しようとする際には、まず次のことを決めておかなければなりません。

 

1.申請する業種は何か
2.大臣許可か知事許可か
3.一般建設業許可か特定建設業許可か

 

1.申請業種

建設工事は、2つの一式工事(土木・建築)と27の専門工事の全29業種に分類されています。
建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得することになっています。
会社の事情に応じて、許可を取得したい業種を決める必要があります。なお、複数の業種について許可を取得することも要件を満たせば可能です。

 

2.大臣許可か知事許可か

工事の請負契約を締結する営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、
「大臣許可」が必要です。
工事の請負契約を締結する営業所が1つの都道府県だけにある場合は、
「知事許可」が必要です。

 

営業所が複数あっても全営業所が1つの都道府県内にある場合には、大臣許可ではなく知事許可を取得することになります。
会社の支店・営業所が全国各地にあっても「工事の請負契約を締結する営業所」が本店のみである場合には、本店所在地のある都道府県の知事許可を取得することになります。

 

なお、大臣許可と知事許可の違いは、工事の施工現場による区別ではなく、「工事の請負契約を締結する営業所」がどこにあるかによる区別です。
例えば、都知事許可業者が、都内にある本店における工事請負契約に基づいて、現場が北海道にある工事を施工することは可能です。

 

3.一般建設業許可か特定建設業許可か

元請として請負う場合で、かつ下請へ出す工事請負金額の「合計」が4000万円以上(注)になる工事を請負う場合は、特定建設業許可を持っていることが必要となります。
それ以外の場合は、一般建設業許可を持っていれば足ります。

 

特定建設業許可は、許可取得の要件が一般建設業許可よりも厳しくなっています。
まずは要件を充たしているか否かを確認する必要があります。

 

(注)建築一式工事の場合は6,000万円以上