入札参加資格申請

入札参加資格申請

公共工事は、入札によって発注先が選定されます。
従って入札を希望する場合は、入札参加資格者として登録されている必要があります。

 

 

■ 入札の対象となる公共事業

入札の対象となるのは、大きく分けて3つとなります。

 

(1)建設工事の請負
(2)物品の販売・賃貸借・・・・・・・・・事務用品、事務機器、荒物雑貨など
(3)一定業務の委託・・・・・・・・・・・・印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など

 

分類方法は発注者により多種多様ですので事前に調査しておく必要があります。

 

 

■ 申請に必要な条件

建設工事の請負
「建設業許可」と「経営事項審査」を受けていることが大前提となります。

 

物品の販売・賃貸借、一定業務の委託
発注者によって、条件は異なりますので、事前の確認が必要です。
特に注意すべき条件としては、
(1)申請日時点で確定している決算のない法人、創業1年に満たない個人事業主は申請不可とする条件を設けているケースが多いので、新設法人の場合には注意が必要です。
(2)法人税、消費税、事業税等を完納していることを条件とする場合があります。

 

 

■ 入札参加資格申請の有効期限

有効期限については、工事の場合は2年、物品委託の場合は2年ないし3年とするのが一般的です。(東京都内のほとんどの区市町村が参加する共同運営の場合は、毎年決算終了後1年8ヶ月以内に申請をしなければなりませんのでご注意下さい)
既に入札参加資格を有している有資格者も、「有効期限が切れる以前の発注者が定める期間内」に入札参加資格審査の申請を再度行う必要があります。

 

 

■ 入札参加資格申請の申請時期

申請の受付期間に関する取り扱いも、発注者によって対応は様々です。
おおまかに分類すれば、以下の2種類の方式に分かれます。
入札参加資格審査の申請を全く新規に行う場合には、発注者がいずれの方法を採用しているのかを事前に調査しておく必要があります。

 

1. 定期受付
発注者が定める一定の期間内に限って申請を受け付ける方式です。
2年ないし3年に一度のケースが大半です。
定期受付の期間内に申請しなかった場合には、2年ないし3年後に行われる次の定期受付の機会まで待たなければならないケースもありますし、1年ごとに追加で受付を行うケースもあります。

2. 随時受付
期間を定めず申請を受け付ける方式です。
但し、現在の入札参加資格の有効期限が切れる数ヶ月前になると随時受付による申請を打ち切るケースが大半ですので、事前に確認しておく必要があります。

 

 

■ 入札参加資格申請の、当事務所の対応箇所

建設ブレインでは、下記のエリアを中心に対応させて頂いております。記載にない申請先についても対応可能な箇所もございますので、事前にお問い合わせください。

 

1. 東京都内の地方自治体及び公社
東京都・東京電子自治体共同運営(東京都下56自治体)・東京都住宅供給公社・東京都都市づくり公社・清掃組合等の一部事務組合など

2. 神奈川県内の地方自治体及び公社
かながわ電子入札共同システム(神奈川県・神奈川県下30市町村)・横浜市・川崎市・横須賀市など

3. 埼玉県内の地方自治体及び公社
埼玉県電子入札共同システム(埼玉県・埼玉県下65自治体の工事入札、埼玉県の物品入札)など

4. 千葉県内の地方自治体及び公社
千葉県・千葉市など

5. 中央官庁・独立行政法人など
全省庁統一資格審査(物品・委託)、建設工事等競争参加資格審査インターネット一元受付(国土交通省ほか)、各省庁の建設工事競争参加資格審査の新規申請、都市再生機構、など

 

 

電子申請とCORINS登録

■ 電子申請

電子化は、申請業務で義務付けられるからという理由だけでなく、業務効率の向上を図るために必要な手段ですから、対応が遅れている企業様は積極的に推進することをお勧めいたします。

 

昨今のIT化の推進に伴い、建設業界においても電子入札の導入が加速しています。現在は入札参加資格申請と電子入札にて、多くの官公庁で既に導入されており、今後さらに適用範囲が広がっていくものと考えられているものです。

 

電子申請導入のメリットとしては、

 

・手続の簡素化
・ペーパレスによるコスト削減

 

などが期待されており、申請者にとってみても役所に足を運ぶ手間が省ける、紙面での出力やファイリングの手間が省けるといったメリットをもたらします。
また、電子化することにより、建設業の申請業務に関して、例えば申請承認の進捗のリアルタイムチェックなど、付加サービスが容易になり、今後利便性はますます向上するものと期待されています。

 

現在、電子申請を利用するためには、その安全性確保のために電子証明書と呼ばれるものの取得が必要であり、これを元に申請者が本人かどうかが認証されることとなります。

 

 

 

■ CORINS登録

今後電子化がさらに加速すれば、情報サービスの拡充や、サービスの質がますますの向上していくものと考えられ、早い時期から積極的に電子化を推進し、CORINSの様な情報サービスをうまく活用をしていくことが肝要でしょう。

 

CORINS(=工事実績情報サービス)登録というのは、文字通り工事実績情報のデータベースであり、発注者はこのデータベースを利用して工事実績を評価する場合もあり、CORINS登録の重要性はますます高まっています。

 

また、電子申請の普及に伴い、工事実績を裏付けるデータとしても重要視されています。
(一部の官公庁では既に登録が必須となっています。)