建設業許可

取得要件

■ 一般建設業許可取得の要件

建設業許可を申請するために必要な要件のうち、特に重要な要件は以下の7つです。

(1) 常勤役員等のうち一名が、常勤の「経営業務管理責任者」であること
(2) 許可を取ろうとする業種ごとに、常勤の「専任技術者」がいること
(3) 請負契約を締結するに足りる財産的な基礎又は金銭的信用があること
(4) 請負契約において誠実性を有していること
(5) 欠格要件等に該当しないこと
(6) 独立した営業所(事務所)があること
(7) 定款の目的に必要な文言が記載されていること

 

 

1.経営業務管理責任者が常勤していること

経営業務管理責任者として認められるには、過去の一定期間中、「建設業の経営業務につき総合的に管理・執行した経験」を有していることが必要です。

 

○期間については、
・許可を取ろうとしている業種に関わらず「5年以上」

 

○「建設業の・・・管理・執行した経験」があるか否かの判断については、
・建設業許可を有する会社における経験については、「取締役としての在任経験」
・建設業許可を有していない会社や自社における経験については、上記に加え「過去の
 工事請負実績」を基にして行います。

 

 

2.専任技術者が常勤していること

許可を取ろうとしている業種の建設工事について、以下のいずれかの条件に当てはまる者
○建設業法で業種単位で定められた技術資格(例えば一級建築士等)を有する者
○以下の年数の実務経験を有する者
・大学の所定学科卒業者の場合には、卒業後3年以上
・高校の所定学科卒業者の場合には、卒業後5年以上
・上記学歴がない場合には、10年以上

 

 

3.財産的な基礎又は金銭的信用があること

○自己資本(純資産合計)が500万円以上あること
○自己資本(純資産合計)が500万円以上ない場合には、500万円以上の預金残高証明を提出できること

 

4.請負契約において誠実性を有していること

申請会社の取締役、政令使用人(支配人、支店長、営業所長など)が、過去の工事請負契約において、詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を行っていないこと。さらに、請負契約の履行内容が極めて不誠実であったと認められるような経歴がないこと。

 

 

5.欠格要件等に該当しないこと

申請会社の取締役、政令使用人(支配人、支店長、営業所長など)が、建設業法8条の欠格要件に該当しないこと。暴力団の構成員でないこと。

 

 

6.独立した営業所があること

独立した使用権原のある事務所を有していること(他社、自宅との兼用に注意)

 

 

7.定款の目的に必要な文言が記載されていること

(事例)土木・建築工事の設計、施工、請負

 

 

■ 特定建設業許可取得の要件

一般建設業許可に比べて、財産的基礎要件と、専任技術者の要件が厳しくなります。下請に対して信頼ある支払能力(財産的基礎要件)と適正な指導能力(技術者要件)を求められることに起因しています。

 

 

・申請時直近の確定した貸借対照表において、下表の@〜C全ての事項に該当していることが必要です。

 

特定建設業財産要件の計算式

 

 

 

 

・欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその 他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計が 繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、要件を満たしていますので計算式を使う必要はありません。