建設業許可

許可の維持管理

建設業許可に限らず、営業許認可については、「取得」にばかり目が行きがちですが、営業許認可を「維持・管理」していくことも結構手間がかかって大変な作業です。
建設ブレインでは、申請書・変更届の完全バックアップデータの保管に加え、期限管理を徹底し、定期的に情報発信させていただく体制を整えております。

 

社内の人事異動・組織再編に左右されることなく、コンプライアンスの見地からも、営業許認可の維持管理を徹底することをお考えの方
営業許認可の維持管理に伴う時間コスト・作業コストを削減し、業務効率を改善したい方

 

以上の方々は、当事務所へのご依頼を是非ご検討ください。

 

これまでの担当者が異動(退職)してしまった。簡単な引継ぎは受けたが、適切に対処していけるか正直不安である。
許可の更新申請の準備のため、過去に申請・届出した際の申請書・変更届の控を探しているのだが、見つからない。
今現在、誰が「経営業務の管理責任者」なのか、誰が「専任技術者」なのかがわからないが、どうすればよいだろうか。
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も既に何年も前に退任・退職していることが判った。許可の更新申請が近いのだが、問題ないだろうか?
建設業許可を取得した後で、「変更届」というものを提出する場合があることを知らなかった。
許可の更新申請のために役所に出向いたところ、「決算変更届」が未提出だったために申請を受付してもらえなかった。
法改正により書式の変更があったことを知らず、「決算変更届」の提出のために役所に出向いたところ、新書式で出し直すよう言われた。
数年前に役所が作成した「申請の手引」を見て書類を準備したが、役所の運用基準に変更があったらしく、書類の再作成や追加資料の提出を求められた。
許可の有効期限が近いことを忘れていたため、更新の申請が間に合わず、許可が失効してしまったことがある。やむなく新規に許可を取り直した。
当社は、建設業許可だけでなく、宅建業免許と建築士事務所登録も取得しているので、「変更届」の提出や「更新」申請の期限管理が面倒だ。

 

建設業許可は、ひとたび許可を取ってしまえば何もしなくてもよいというものではありません。
建設業許可の有効期間は現在「5年」と定められており、有効期限前に許可の「更新」申請を行わなければ、許可を失ってしまうことになります。
5年の有効期間の間にも、商号変更・営業所の移転・取締役の変更・経営業務管理責任者の変更や専任技術者の変更など、所定の変更事項が生じたら、その都度「変更届」を提出しなければなりません。
さらには、毎年「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出して、事業報告を行う必要があります。
「変更届」や「決算変更届」を漏れなく提出しておかないと、許可の「更新」申請ができません。
「経営業務管理責任者や専任技術者だった方が会社を退職してしまい、代わりに条件を充たす方がいない」といったケースなどの最悪の場合には、許可を失ってしまう事態も往々にして起こり得ます。