FAQ

Q1 建設業許可の申請にあたり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の目的欄はどのような内容にすればよいですか?

 登記簿謄本の目的欄の内容は、今回、許可を受けようとする建設業の業種を具体的に表記する必要があります。
【例1】
今回許可を受けようとする建設業が土木工事業の場合
⇒「土木工事の設計、施工及び請負」等
【例2】
今回許可を受けようとする建設業が内装仕上工事業の場合
⇒「内装仕上工事の設計、施工及び請負」等
※ 申請しようとする建設業の業種を個別に明記しておいた方が良いです。
※ 東京都知事許可の場合、「土木・建築工事の設計、施工及び請負」と表記されていれば、28業種全ての申請を認める扱いをしています。

Q2 子供に建設会社を継承させたい場合、建設業許可について、どのような点に注意する必要がありますか?

  親に当たる者が経営業務の管理責任者である場合、継承させる子供またはそれ以外の者が経営業務の管理責任者の要件を充たしている必要があります。要件を充たす者がいない場合、建設業許可を継続することができなくなります。親に当たる者が専任技術者である場合も同様です。

 ■2-1経営業務の管理責任者の要件

継承させる子供またはそれ以外の者が取締役(常勤)に就任した上で、以下のいずれかに該当する必要があります。
@ 現在許可を有する建設業に関し、5年以上の取締役の経験がある。
A 現在許可を有する建設業に関し、執行役員等として5年以上の経営業務を管理した経験がある。
B 現在許可を有する建設業に関し、取締役の直属の部下等として7年以上の経営業務を補佐した経験がある。
C 現在許可を有する建設業以外の建設業に関し、7年以上の取締役の経験がある。

 ■2-2専任技術者の要件

継承させる子供またはそれ以外の者が以下のいずれかに該当する必要があります。
@ 1級または2級の所定の国家資格を取得している。
A 実務経験10年以上(ただし、「指定学科」の大卒の場合は3年、同高卒の場合は5年以上)であること。
※実務経験では認められない業種もあります。

Q3 配置技術者とは何ですか?

 配置技術者とは、建設業の許可を受けている建設業者が工事の請負金額および元請・下請に関わらず、工事現場ごとに必ず配置しなければならない技術者のことです。配置技術者には、主任技術者、監理技術者の2種類があります。

 ■3-1

配置技術者になれる者は、1級もしくは2級国家資格者または実務経験10年以上(ただし、「指定学科」の大卒の場合は3年、同高卒の場合は5年以上)の者で、申請会社の社会保険に加入している常勤の正社員及び役員です。(派遣社員、出向者、契約社員、委託社員、嘱託、パートなどは配置技術者になることはできません。) また、専任技術者は、営業所ごとに常勤しなければならないため、原則として配置技術者になることはできません。ただし、工事現場と営業所が近接し、工事現場に従事しながら営業所の職務にも従事することができる場合は、主任技術者または監理技術者を兼務することができます。 ただし、請負金額が税込2,500万円以上(建築一式工事の場合は5,000万円以上)で、元請・下請に関わらず、個人住宅を除くほとんどの工事では、配置技術者は工事現場に常駐(工事の稼動中は常時継続的に工事現場にいること)しなければなりません。

 ■3-2

下請で受注している工事の場合、または元請で受注している工事で、下請への発注総額が3,000万円未満(ただし建築一式工事の場合は4,500万円未満)の工事の場合は、主任技術者を置く必要があります。

 ■3-3

元請で受注している工事で、下請への発注総額が3,000万円以上(ただし建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事の場合は、監理技術者(1級国家資格者等)を置く必要があります。それに加えて、個人住宅以外の公共性のある施設等に関する工事の場合は、監理技術者資格証と監理技術者講習修了証を提示できる監理技術者を置くことが求められます。